会員規約

以下の会員規約に同意いただいたうえで、無料会員登録にお進みください。

会員規約

第1章 総則

(名称)
第1条
本協会は、「一般社団法人 DanceSport Heritage Japan」(以下、「本協会」といいます。)と称します。

(目的)
第2条
本協会は、入会された会員が協会からの情報提供やサービスを利用して、ダンススポーツを楽しむことおよび会員相互の親睦を図ることを目的とします。

(運営・管理)
第3条
本協会の運営・管理(会員資格の得喪変更、会員規定の制定・改廃等の決定手続を含む)は、本協会の事務局が行います。

第2章 会員

(会員)
第4条
本協会の会員は、本会員規約が定めることを遵守することとします。
また、本協会の有料会員は、Dance Sport Heritage Italy (c)(Via Dell’artigianato 7 40062 Molinella BO, Italy Web:https://dancesportlive.info/nova/dancesport.php)に同時登録されます。

(入会資格)
第5条
1.本協会の入会資格は、下記のとおりとします。
①本規約および諸規則を承諾し遵守できる方
②暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力ではない方
③事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方
④過去に本協会において、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方
⓹前各号に定めるほか、本協会が適当と認めた方
2.会員同士の交流に支障を来す可能性がある方、その他本協会が不適当と認める方は、入会をお断りします。また、入会後、これらの事象が判明した場合、その時点で退会していただきます。

(会員の種類)
第6条
本協会の会員の種別・料金は別途これを定め、必要に応じ会員種別を変更する場合があります。

(入会手続)
第7条
1.本協会への入会は、所定の入会フォームにて申込み手続を行い、本協会の承認を得ることとします。
2.入会手続を行った場合は、本規約に会員が同意したものとみなします。

(会員資格の停止及び除名)
第8条
本協会は、会員が以下定める各号の一つに該当すると認めた場合に、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1.本協会が別途定める会費・諸費用につき、3か月以上滞納したとき(なお、資格停止・除名以前に発生した滞納の会費・諸費用は全てお支払いいただきます)
(会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないときはご本人の意思を確認することなく除名とさせていただくことがあります。)
2.本協会の施設を故意に毀損したとき
3.本規約、その他本協会が定める規則に違反したとき
4.本協会の名誉・信用を毀損し、または秩序を乱したとき
5.入会手続きの個人情報に虚偽の記載をしたことが判明したとき
6.会員として品位を損なうと認められる行為があったとき
7.その他本協会が社会通念に照らし、本協会会員としてふさわしくないと認めたとき

(会員資格の喪失)
第9条
会員は、退会・除名・死亡及び失踪宣告を受けたとき、その会員資格を失います。会員が会員資格を喪失した場合には、会員証その他本協会から貸与されている物品を速やかに返還するものとします。

(会員資格の譲渡の禁止)
第10条
会員資格は、これを譲渡することはできません。

(変更)
第11条
1.会員は、会員種類の変更を行う場合、登録内容に変更がある場合には、所定の変更届の提出により、手続を行うこととします。
2.会員種類の変更受付は、毎月15日を締め切り日とし、受付月の翌月から会員種類を変更します。

(会費等の支払い)
第12条
1.有料会員における月会費その他諸費用は、本協会にて別途定める金額とします。
2.有料会員は、別途本協会が定める会費等を所定の方法で支払うものとします。なお、いったん納入した会費等は、本規約に定めのある場合のほかは、理由の如何を問わず返金いたしません。

(退会)
第13条
1.退会は、所定の退会届の提出により行うものとします。
2.退会の受付は、毎月15日を締め切り日とし、受付月の末日をもって退会するものとします。

(禁止事項)
第14条
会員は、本協会の運営について、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
会員に当該行為があるときは、本協会は会員に対し、当該行為の中止、本協会の設備の一部または全部の利用の中止、本協会からの退会等を求めることができます。
①法令または公序良俗に反する行為をすること
②本協会の施設およびイベント等で政治活動、宗教活動を行うこと
③本協会の施設およびイベント等において許可なく営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、ビラ等の配布、張り紙の掲示、撮影等を行うこと
④他の会員または本協会スタッフに対して暴言、誹謗中傷、嫌がらせ、睨みつけ、待ち伏せ、尾行、つきまとい、個人的交友の強要その他の迷惑行為や不適切な行動をとること

第3章 付則

(細則)
第15条
本会員規約に定めていない事項、その他本協会の運営上必要と認められる細則は本協会がこれを定めます。

(改正)
第16条
本会員規約の改定・変更等は、本協会の定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

(管轄裁判所)
第17条
本協会と会員との間で紛争が生じた場合には、豊中簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

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