一般社団法人Dance Sport Heritage Japan 協会登録規約
一般社団法人Dance Sport Heritage Japan 協会登録規約
第1章 総則
第1条 目的
本規約は、⼀般社団法⼈DanceSport Heritage Japan(以下「本団体」という)の協会登録に関する事項を定めることを⽬的とする。
第2条 会員の種類及び資格
会員の種類は、以下のとおりとする。また会員は、会員資格を取得した場合、各会員区分に応じて以下のサービスを受けることができる。ただし、協会登録により本団体の構成員たる社員となるものではない。
1. 正会員:本団体の⽬的を達成するためにふさわしい技能、知識、経験、⼈格を有する者として、社員総会により認定された者とする。正会員は、組織運営を⾏う本団体における役員の資格を有する。
2. ⼀般会員:本団体の趣旨及び事業に賛同する個⼈とする。⼀般会員は、サービスの利⽤、選⼿登録、ジャッジ及び指導者(インストラクター)資格を得るための試験を受ける権利を有する。
3. 名誉会員:本団体に貢献のあった者または学識経験者であり、社員総会の推薦を受けた者とする。名誉会員は、ダンス協会における競技や運営等の指導サポートを担う。
4. 無料会員:本団体の趣旨及び事業に賛同する個⼈とする。無料会員は、本団体の広告媒体を通じて本団体が主催するイベント情報等を受け取ることができる。
第3条 会員の資格の取得
会員となる資格を有する者はが、次条に定める以下の手続に従って協会登録入会の申込を行い、本団体の会員名簿に登載されたときに、会員となる。なお、正会員は、原則として住所地または勤務地若しくは活動拠点の所在地を管轄する本団体の会員となる。
第4条 入会手続
正会員、一般会員または無料会員として本団体に入会を希望する者は、以下の手続に従って代表理事に入会を申請するものとする。
⑴正会員に入会しようとする者は、住所地または勤務地若しくは活動拠点の所在地を本団体に入会申込書を提出するものとする。
⑵正会員以外の会員の入会手続等に関する必要な事項は、別に定める。
第2章 会員の権利及び義務
第5条 権利及び義務
1. 正会員は、本団体の定款その他の規定に定める事項に関し、権利を有し、義務を負う。
2. 会員は、社員総会の許可なしに本団体または本団体の加盟団体と目的、事業が競合しまたは競合するおそれのある団体を組織し、またはこれらの団体の役員となることはできない。
第6条 禁止事項
会員は以下の行為をしてはならないものとする。以下の禁止事項に該当する行為が確認された場合、客観的資料に基づき合理的に判断した上で、除名または退会処分とすることがあります。
⑴ネットワークビジネスの勧誘
⑵本団体または会員に対する誹謗中傷、罵倒その他の不適切な言動
⑶本団体が提供するサービスを手段として直接に金銭その他の商業的利益を求めること
⑷本団体が提供するサービスの運営を妨害しもしくは本団体の信用を毀損しまたはそれらのおそれがある行為をすること
⑸法令に違反するまたは違反する可能性がある行為をすること
⑹本団体若しくは第三者の権利を侵害、制限、妨害しまたはそのおそれがある行為をすること
⑺前各号の他、本団体が不適切であると客観的資料に基づき合理的に判断する行為をすること
第3章 会費
第7条 登録費及び会費
1. 登録費は、以下のとおりとする。ただし、名誉会員および無料会員について、登録費は免除する。
– 正会員:10,000円(税別)
– 一般会員:10,000円(税別)
2. 会員の会費は、以下のとおりとする。ただし、名誉会員および無料会員について、当初の会費は免除する。
– 正会員:年10,000円(税別)
– 一般会員:年10,000円(税別)
第8条 入会金及び会費の使途
入会金及び会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の本団体の目的事業に使用する。
第4章 休会及び退会
第9条 休会
1. 会員が1年以上海外留学、または6ヶ月以上の病気、療養その他やむを得ない事由があるときは、本団体の会長に休会を申請することができる。
2. 会員が休会を申請するときは、これを証する書類を添えて申請するものとする。
3. 休会の期間は、1年を限度とする。ただし、再申請をすることができる。
4. 会員が再申請を行わないまま3年を経過したときは、会員資格を失う。
第10条 退会
会員が次の各号の一に該当したときは、本団体を退会するものとする。
1. 会員となるべき資格を失ったとき。
2. 死亡したとき。
3. 2年以上会費を滞納したとき。
4. 休会期間を経過した後3年を経過したとき。
第11条 復会
1. 第10条第3号の規定により退会したとみなされた者が、2年分の会費相当額及び入会金を支払うことにより復会を申請したときは、資格委員会は復会を承認することができる。
2. 前項の場合を除き、退会した会員が再入会する場合には、第6条第1項各号の入会金を支払うものとする。
第12条 除名
会員が本団体の名誉を毀損し、または法令若しくは本団体の諸規定に違反するなどして、本団体の会員としてふさわしくないと認める場合または禁止事項に該当する行為を行った場合は、本団体は、客観的な根拠資料に基づき合理的に判断した上で、当該会員を除名することができる。除名された会員は、本団体の会員資格を喪失するものとする。
第5章 紛争解決
第13条 損害賠償の制限
本団体に故意または過失(ただし、軽過失の場合を除く)がある場合を除き、本団体が会員から損害賠償等の請求を受けた場合、損害賠償の上限は金5万円を限度とします。また、損害賠償の範囲は、直接かつ現実に被った損害に限られるものとし、逸失利益は除くものとします。
第14条 合意管轄裁判所
本規約に関連して紛争や裁判が発生した場合、その専属的合意管轄裁判所は訴額に応じて大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所とします。
第15条 会員間のトラブルに関する免責
会員間で発生したトラブルについて、本団体に故意または過失が認められる場合を除き、本団体一切の責任を負いません。また、本団体に過失が認められる場合であっても、当該過失が軽過失である場合には、本団体が負う責任は、第13条に定める損害賠償額に限定されるものとします。
第6章 その他
第16条 審査員資格
1. 本団体が主催し、または公認・認定する競技会の審査員となるべき者の資格の認定及び審査員の任命等に関しては、次項に定めることのほか社員総会の議決を経て別に定める。
2. 審査員となるべき者は、正会員または、一般会員でかつ本団体が発行するライセンスを取得していなければならない。
第17条 補則
この規定に定めることのほか、会員に関し必要な事項及びこの規定の実施に必要な事項は、本団体の社員総会の定めるところによる。
附則
1. この規定は、令和6年9月1日から施行する。